特定技能制度

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12:08 - 02/08/2018

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在留資格「技能実習」から「特定技能」への切り替え(変更)はできるの? 申請者 特定技能ビザは魅力的ですが、はじ […]

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在留資格「技能実習」から「特定技能」への切り替え(変更)はできるの?

興行ビザ
申請者

特定技能ビザは魅力的ですが、はじめは技能実習をしていただいて、終了後に特定技能ビザに「変更」することはできないのですか?

技能実習制度の本来の趣旨は、身につけた技術を本国の送出し機関で活かしてもらうということだから、技能実習を修了した人を特定技能で受け入れて日本の人手不足解消に使うのは制度趣旨を根本から否定することになるはずなんだけど、どうやら認められる方向だ。

 

そうすると、技能実習の終了後にいったん帰国するかどうかは別論として、技能実習5年、特定技能1号で5年、合計10年日本に滞在するコースも人気になるかもね。

 

 
特定技能ビザ
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【解説】

特定技能ビザ1号は本来、技能実習制度とはまったく関係のない制度ですので、①ある程度日常会話ができ生活に支障がないレベルの日本語能力と、②相当程度の知識又は経験があることを確かめる試験に合格した人材であれば、技能実習の経験の有無に関係なく海外から招へいすることができます。その意味で、通常の就労ビザと同じです。

一方で、平成30年6月15日に閣議決定された「骨太の方針2018」においては、「技能実習(3年)を修了した者については、上記試験等を免除し、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとする」とされていることから、技能実習2号を修了した外国人が特定技能ビザ1号を取得するルートが想定されています。

衆議院の法務委員会の審議の過程で政府が明らかにしたところによると、技能実習生から特定技能ビザへ移行する人が、特定技能ビザで滞在する人全体に占める割合は、2019年度から5年間ではおよそ45%で、12万人から15万人になるものと予想されています。

技能実習を終了した外国人が、本国に帰国せず日本にいながらにして在留資格を「技能実習」から「特定技能」に変更許可申請をすることができるのか、それとも一度本国に帰国してから改めて在留資格認定証明書交付申請によって招へいするのかは本記事執筆時(2018年11月末日)では判明していません。

しかしながら改正入管法の施行前の実務においては、身につけたスキルを本国の送出し機関での仕事に活かすという技能実習制度の趣旨にかんがみて、在留資格「技能実習」から他の在留資格への変更申請は(明文上の制約はないものの)事実上難しいとされていますので、特定技能ビザへの変更申請だけが例外的な取扱いを受けるのかについては予断を許さない状況です。